遺産分割協議とは
スポンサードリンク
遺言は被相続人の最終意思
遺言というのは、被相続人の最後の意思が込められているものです。
相続する人は民法で定められていますが、自分の遺産はこういう風に分けたいという意思がある場合、遺言を書いておけば、法による相続より遺言が優先されます。
たとえば、一部の財産を推定相続人以外にあげたいとか孫に相続させたいといった場合です。
あらかじめ、遺言で遺産の行方を指定しておけば、不要なトラブルも防げる場合もありますから、きちんとしておきたいものです。
遺言の形式
遺言とは、ただ自分の希望を書けば良いというものではなく、法で決められた方式に従って作成しないと無効になってしまいます。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」といった3種類があり、それぞれの決まった書式にしたがって、遺言を書くことになります。
遺言の内容として、書けることは、相続分の指定や遺産分割方法の指定、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定などです。
スポンサードリンク
遺言がない場合は遺産分割協議を
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
協議がまとまったら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。
この「遺産分割協議書」には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。
土地の売却と遺産分割協議書
たとえば、共同で相続した土地が、遺産分割協議の結果、Aさんのものになったケースでは、土地の登記名義をAさんに移す(所有権移転登記)際に遺産分割協議書を添付する必要があります。
これは、他の共同相続人の同意があってその土地がAさんの土地になっていることを確認するためです。
遺産分割協議書は特定の相続人にとって不利な内容にならないよう実印と印鑑証明書が要求されているのです。
Aさんが自分のものになったこの土地を売却したいと考えた場合は、前提として被相続人から自分への移転登記を済ませておく必要があります。