土地売却にかかる税金の基本
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不動産売却の税金は売却で得た利益にかかる
不動産を売却するときに気になるのは税金のことです。
不動産を売却したときは、どんなときにでも税金が発生するわけではありません。
基本的に
売却して得た利益に対して一定の税率で所得税や住民税が課せられませす。
正確には
売却益 ― 取得費+費用
にたいして税金がかかります。
ただ、譲渡の際の税金には様々な特例制度などもあり、一定のケースに当てはまる場合は、税金が安くなるケースも多いのです。
特例が適用されるケース
マイホームを売った場合、居住用財産の特例が受けられることになります。
従って、自宅を売却した場合には、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除や軽減税率などが適用されます。
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長期譲渡取得と短期譲渡取得
税金がかかる場合は、売却益に一定の税率で計算されることになります。
この場合にかかる税率は、その不動産を所有していた期間で変わってきます。
売却する不動産を持っていた期間が5年を超えている場合を「長期譲渡取得」、5年以下であれば「短期譲渡取得」といいます。
短期譲渡取得よりも長期譲渡取得の方が、税率は優遇され、安くなっています。
長期譲渡取得の税率は、26%です。(所得税20% 住民税6%)
更に、長期譲渡取得の場合は特別控除もありますので有利です。
長期譲渡取得と短期譲渡取得の税率はかなり違いますから、5年を超えてから売ったほうが税金が安く済むことになります。
短期譲渡取得の方が税率が高い理由は、土地の転売で稼ぐことをなるべく防ぐためです。
売却に関しての相談、特に相続が関わる場合は税理士に相談してみると良いでしょう。
自分で調べる場合は、国税庁のホームページに「タックスアンサー」というところにいろいろなケースが解説されていますので見てみると良いです。