相続の基礎と相続トラブル
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相続とは?トラブルが多い遺産相続
亡くなった人の残した財産を受け継ぐことを相続といいます。
そして相続において、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。
相続には、亡くなった人の親族など複数の人間が関係してきます。
遺言での指定や法で定められた通りにすんなり相続される場合は良いのですが、生前の介護や家族の問題、同居などさまざまな事情が絡み、実際の財産の分割となるとトラブルになりやすい傾向があります。
生前は家族問題はなくとも、遺産の分割をめぐって争いが起きることも多いです。
特に不動産は分割が難しく、その分割方法でもめることがあります。
遺産とは?
被相続人が残した財産を遺産といいます。
遺産には、不動産や有価証券、現金などです。またそれだけでなく、被相続人が残したローンなど借金も含まれます。
相続するものには、土地などの不動産が入っていることが多く、不動産の売却などは相続時におきることも多いのです。
相続人とは誰か?
遺産を相続できる人は誰なのでしょうか?法で定められた主な相続人を以下に挙げていきます。
配偶者
配偶者は常に優先して相続人になります。
子
被相続人の子も相続人です。
子には、養子や認知された子、また胎児も含まれます。
直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母など家系図でいうと被相続人の上にいる人のことです。
この直系尊属が相続できるケースは、被相続人に子供がいない場合です。
子供がいない場合は、配偶者ともに直系尊属が遺産を相続することになるのです。
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兄弟姉妹
被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人となります。
まとめると、民法では
第1順位 配偶者と子供
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
といった順序で相続の順番が決まっています。
つまり、通常の場合、まず優先的に配偶者と子供に相続権があることになります。
またその他民法は、相続人である子が亡くなっている場合は、孫に相続権がいく「代襲相続」なども定めています。
相続人になれないケース−欠格と廃除
上記のように、民法で定められた人が遺産を相続することになりますが、「欠格」と「廃除」という一定の条件に当てはまるものは相続人にはなれません。
「欠格」に当てはまるのは、被相続人を殺したり、殺そうとした者。または、被相続人を脅して遺言を書かせたり、遺言書を故意に破棄したりした場合などです。
「廃除」は、被相続人を虐待したり、非行があった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てたり、遺言で指定したりして行われます。