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    <title>土地売却ガイド-土地の売却のポイント</title>
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    <updated>2007-11-18T08:21:30Z</updated>
    <subtitle>土地売却ガイドでは、土地売却の手続き、税金や費用、土地売却の基礎知識などを解説します。土地の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。</subtitle>
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    <title>土地を売ることができるのは誰？</title>
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    <published>2007-11-18T08:11:48Z</published>
    <updated>2007-11-18T08:21:30Z</updated>
    
    <summary>相続した土地を売却する、所有の土地を売りたいなど、土地を売却するケースはさまざま...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
    </author>
            <category term="001土地売却の基礎知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[<br>相続した土地を売却する、所有の土地を売りたいなど、土地を売却するケースはさまざまあるでしょう。

自分の土地を売却する場合は、特に問題はありませんが、「土地売買」には相続が絡んでくるケースが多く複雑になってくる場合もあります。


<h4>土地を売ることが出来るのは「所有している人」</h4>

当たり前のことですが、土地を売ることができるのは「その土地を所有している人」です。

どんなに近い親族でも自分の名義でない土地を勝手に売ることはできません。

その土地の権利者の名義というのは、「不動産登記簿」（登記事項証明書）に記載されています。



<h4>不動産の権利は不動産登記簿（登記事項証明書）で調べることができる</h4>

自分の土地や建物の権利関係を知りたいときは、法務局から不動産登記簿（登記事項証明書）を取り寄せれば調べることができます。

この登記事項証明書には、その不動産の所有権の権利関係、それ以外の権利関係が記載してあります。

不動産の登記自体は当事者が申請することができるというもので、強制力があるものではありません。

よって、当事者が登記の申請を行っていない場合は現在の事実と違うということもありえます。

例えば、祖父が亡くなった後、相続登記を行わず、まだ祖父がその土地の名義人になっている場合などです。



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        <![CDATA[<br><h4>土地の権利者になっていますか？</h4>

「登記」というものは法的には、必ずしなければならないというものではありませんが、実際に不動産売

買を行う場合は必ず登記手続きをしなければならなくなります。

不動産は大きな買い物ですから、土地の登記をきちんとしてもらわないと、買主が安心して取引すること
ができないからです。

従って、土地を売却したいと考えた場合、自分が土地の権利を持っている登記がしっかりされているかということを確認しておく必要があります。

この辺りの登記の問題は、司法書士に相談するか、仲介を行う不動産会社が教えてくれるはずですから分からない点は、専門家に相談してみましょう。



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    <title>土地を売却するときの流れ</title>
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    <published>2007-11-18T08:10:33Z</published>
    <updated>2007-11-18T08:34:18Z</updated>
    
    <summary>不動産業者の仲介から売却手続きまで 土地を売る場合、自分で買主を見つけるケースも...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
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            <category term="001土地売却の基礎知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[<br><h4>不動産業者の仲介から売却手続きまで</h4>

土地を売る場合、自分で買主を見つけるケースもありますが、不動産業者に仲介を依頼するか、不動産業者に直接買取ってもらうのが一般的です。

また、買主を自分で見つけた場合でも、トラブルが起きることもありますので、手続きは信頼できる不動産業者に任せた方が安心でしょう。


不動産業者に仲介してもらうということは、買い手を探してもらうということです。

そのような場合、おおまかに次のような流れになります。


<b>１．仲介を依頼する不動産業者を選ぶ</b>

不動産の売却は、通常不動産会社に依頼して行います。

今はインターネット上で土地の無料査定を行っている会社もいろいろありますので、数社の無料査定を受けることができます。
無料査定を受けることで不動産会社の情報も手に入りますので、比較してよい業者を見つけましょう。



<b>２．不動産会社と媒介契約をする</b>

依頼する不動産会社を決めたら、仲介を依頼する「媒介契約」を結びます。
この媒介契約には3つの種類があります。これはあとで解説します。
不動産会社が土地売却の契約を成立させれば、売主であるあなたは報酬を支払うことになります。



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        <![CDATA[<br><b>３．不動産業者が広告活動などで買主を探す</b>

どのくらいの期間で売れるかは、不動産会社のネットワークや広告活動、価格や買い手との需給で決まってきます。不動産会社が買い手を見つけてくれば、契約へと進みます。


<b>４．買い付け証明、手付け金</b>

買主から買い付け証明や手付金を受け取ります。手付金は1割程度が一般的です。
この後、買主はローンの申込などを行います。買主のローンが通らないなどの問題が発生した場合は、取引が流れる場合もあります。


<b>5．売買契約</b>

売主と買主の意思が合致したら、売買契約書を取り交わします。


<b>6．代金決済・引渡し・登記</b>

銀行などで、売買代金の決済、引渡しなどが行われます。同日に買主への移転登記も行います。


以上が一般的な不動産の売却の流れです。
権利関係やローン、契約のかたちなどは、それぞれのケース、業者によって違いますので、参考程度に見てください。

実際に売却する場合は、不動産業者に売却までの流れ、必要な書類や手続きなどを良く聞いておきましょう。
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    <title>土地売却にかかる税金の基本　</title>
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    <published>2007-11-18T07:55:43Z</published>
    <updated>2008-01-09T06:33:52Z</updated>
    
    <summary>不動産売却の税金は売却で得た利益にかかる 不動産を売却するときに気になるのは税金...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
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            <category term="001土地売却の基礎知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[<br><h4>不動産売却の税金は売却で得た利益にかかる</h4>

不動産を売却するときに気になるのは税金のことです。

不動産を売却したときは、どんなときにでも税金が発生するわけではありません。

基本的に

<b>売却して得た利益</b>に対して一定の税率で所得税や住民税が課せられませす。

正確には

<b>売却益　―　取得費＋費用</b>

にたいして税金がかかります。

ただ、譲渡の際の税金には様々な特例制度などもあり、一定のケースに当てはまる場合は、税金が安くなるケースも多いのです。



<h4>特例が適用されるケース</h4>

マイホームを売った場合、居住用財産の特例が受けられることになります。
従って、自宅を売却した場合には、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除や軽減税率などが適用されます。


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        <![CDATA[<h4>長期譲渡取得と短期譲渡取得</h4>

税金がかかる場合は、売却益に一定の税率で計算されることになります。

この場合にかかる税率は、<b>その不動産を所有していた期間</b>で変わってきます。

売却する不動産を持っていた期間が<b>５年を超えている場合を「長期譲渡取得」、５年以下であれば「短期譲渡取得」</b>といいます。

<b>短期譲渡取得よりも長期譲渡取得の方が、税率は優遇され、安くなっています。</b>

長期譲渡取得の税率は、26％です。（所得税20％　住民税6％）

更に、長期譲渡取得の場合は特別控除もありますので有利です。


長期譲渡取得と短期譲渡取得の税率はかなり違いますから、５年を超えてから売ったほうが税金が安く済むことになります。

短期譲渡取得の方が税率が高い理由は、<b>土地の転売で稼ぐことをなるべく防ぐ</b>ためです。


売却に関しての相談、特に相続が関わる場合は税理士に相談してみると良いでしょう。

自分で調べる場合は、<a href="http://www.nta.go.jp/" target="_blank">国税庁</a>のホームページに「タックスアンサー」というところにいろいろなケースが解説されていますので見てみると良いです。

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    <title>土地売却にかかる費用</title>
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    <published>2007-11-18T07:55:27Z</published>
    <updated>2008-01-09T07:35:21Z</updated>
    
    <summary>不動産売却の費用は意外とかかるもの 不動産を売却する場合、費用の面も考えておく必...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
    </author>
            <category term="001土地売却の基礎知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[<br><h4>不動産売却の費用は意外とかかるもの</h4>

不動産を売却する場合、費用の面も考えておく必要があります。一般的に不動産は金額が大きいので、費用を予め把握しておくほうが良いでしょう。

不動産会社に依頼する際に費用がどのくらいかかるかしっかり聞いておきましょう。

不動産のケースは一件一件違うのでどれくらいと一概にはいえませんが、目安としてかかる費用を挙げておきます。


＜不動産を売るとき＞

・仲介手数料（不動産会社に仲介を依頼した場合）
・契約書に貼る印紙代
・測量費用（境界確定など測量の必要があった場合）
・売却した利益に対しての税金
・登記費用（あった場合）

まず不動産会社に仲介を依頼した場合、仲介手数料を支払います。仲介手数料は、一般的に物件価格の３％＋６万円＋消費税ということになっています。これは土地売却が取引が成立した場合に支払います。
印紙代は、金額は売買金額によって変わります。この印紙は売却時の契約書に貼付するものです。
そのほか、土地の境界などで測量を依頼した場合は、測量費用を、登記を依頼した場合は登記費用、司法書士への報酬などがかかってきます。またその他いろいろ諸費用がかかるケースもあります。

また、売却益が出た場合は、税金を支払う必要もあります。
<a href="http://www.totiuru.com/2007/11/post_10.html" target="_blank">売却時の税金について</a>
税金についてよく分からない場合は、税理士に相談したり、<a href="http://www.nta.go.jp/" target="_blank">国税庁</a>のホームページなどで調べておきましょう。


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        <![CDATA[<br>＜不動産を買うとき＞

また不動産を購入するときの費用は以下のようなものがあります。

・仲介手数料（不動産会社に仲介を依頼した場合）
・契約書に貼る印紙代
・住宅ローンの事務手数料、保証料
・保険料
・印鑑証明、住民票など取得代金
・不動産取得税
・登記費用（あった場合）

ケースによって違いますが、不動産を購入する場合の手数料は、物件価格の5％〜8％ほどといわれています。

不動産を購入するときも、売却するときも、諸費用のことを予め知って上手に売買を行いましょう。
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    <title>土地のことを自分で調べよう</title>
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    <published>2007-11-18T07:53:52Z</published>
    <updated>2007-11-18T10:09:19Z</updated>
    
    <summary>土地の売買は、金額が大きく、権利や境界などが複雑だったりすることもあるので、様々...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
    </author>
            <category term="003土地売却の注意点" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[土地の売買は、金額が大きく、権利や境界などが複雑だったりすることもあるので、様々なトラブルを避けるために、専門家を通して行ったほうが賢明です。

しかし、売却するのは自分の土地なのですから、権利について、また税金や費用については知っている方が良いでしょう。

特に土地の売却で相続が絡んでいる場合は、共有か、単独所有になるのか。最終的に土地の権利者には誰がなるのかなど権利絡みで複雑になる場合があるので予め注意しておく必要があります。

また税金や費用についても自分である程度は把握しておいたほうが良いでしょう。


<h4>登記簿（登記事項証明書）の調べ方</h4>

現在土地の名義になっているのは誰か？

土地に抵当権などの権利が付いていないか？

など土地の権利に関することは、登記事項証明書を見れば分かります。

登記簿を調べるには、３つの方法があります。

１つめは、法務局にいって「登記事項要約書」※をもらう方法（以前でいう閲覧）2つ目は、インターネ

ット上で閲覧する方法、3つめは、登記事項証書登記簿（以前でいう登記簿謄本）を取得するという方法です。


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        <![CDATA[<br><h4>登記事項証明書は３つにわかれている</h4>


登記事項証明書は「表題部」「甲区」「乙区」の３つに分かれています。

表題部というのは、不動産の表示について、甲区と乙区は権利関係についての表示が記載されています。

甲区は、所有権に関することを記載してあり、乙区はそれ以外の権利について記載してあります。

つまり、その土地の所有権の名義人が誰か？ということは甲区に記載されており

抵当権などその土地にかかる所有権以外の権利のことは乙区に記載してあるということです。


現在はインターネットからも閲覧ができるので、権利について把握しておきたい場合は、登記記録を見る
などしておくと良いでしょう。


また、それ以外にも費用や税金についての把握や、不動産の境界についてなど事前に調べておくことが必要です。


※以前登記記録は紙の「登記簿謄本」に記録されていましたが、現在はほとんどの法務局がコンピュータ化されてきており、磁気ディスクに記録されるようになっています。従って、昔のように登記簿を直接閲
覧するということはできなくなっているのです。
従来の閲覧の変わりに登記事項要約書、謄本の変わりに登記事項証明書を請求できることになっています。]]>
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    <title>相続登記は済んでいますか？</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kirei-datumou.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=8" title="相続登記は済んでいますか？" />
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    <published>2007-11-18T07:53:22Z</published>
    <updated>2007-11-19T17:30:58Z</updated>
    
    <summary>親から受け継ぐ財産には土地などの不動産が多いので、土地の売却には相続が関係してく...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
    </author>
            <category term="003土地売却の注意点" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[親から受け継ぐ財産には土地などの不動産が多いので、土地の売却には相続が関係してくるケースが少なくありません。

よくあるのが、親から相続した土地を売りたいというケースです。

親から相続した土地を売りたいが、登記の名義は親のままになっているという場合は、土地を売却する前に、相続登記をしておく必要があります。

きちんと登記手続きをしておかないと、売却手続をすることはできないのです。


<h4>土地の相続にはいろんな人が関係してくる</h4>

親から受け継ぐ財産はいろいろありますが、相続財産の中には不動産が入っていることが多いです。

不動産というものは、相続人が1人の場合はそんなに問題にはなりませんが、相続人が何人もいると複雑になってきます。

通常、相続が発生すると、遺産は法定相続人（法律上決められている相続人のこと）で分けられることになります。遺言書がない場合は、遺産分割協議が行われて、誰がどの財産をもらうかなどが決められることになります。

遺産分割協議の結果、ある土地が自分1人のものになったという場合は、共同相続人全員の実印・印鑑証明が添付された「遺産分割協議書」を添付して相続登記を行います。

従って、他の相続人の同意なしに勝手に自分1人への土地の相続登記はできないのです。

]]>
        <![CDATA[<br>法律で決められた法定相続分通りに相続登記をする場合は、遺産分割協議書は添付せず、相続人のうちの１人が相続登記の申請をすることができます。

その場合は、不動産は相続人同士の共有ということになります。

不動産が共有となった場合、売却するときには共有者全員で決めなければならないため、処分時にトラブルになってしまうこともありますので注意が必要です。


他にも、不動産を分割して相続する方法や売却して代金を分割する方法、共有など不動産の分け方は様々なものがあります。


相続登記は、相続人の特定、遺産の分割など複雑な面もがありますので専門家に相談しましょう。親族同士でも関係が複雑になりやすいですが、後のことを考えて、権利関係はしっかりしておきましょう。

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    <title>どんな不動産会社に頼むべき？</title>
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    <published>2007-11-18T07:52:55Z</published>
    <updated>2007-11-30T17:21:44Z</updated>
    
    <summary> 不動産会社と結ぶ媒介契約の種類 通常、不動産を売る場合には、不動産会社と仲介契...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
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            <category term="003土地売却の注意点" />
    
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        <![CDATA[<br>
<h4>不動産会社と結ぶ媒介契約の種類</h4>
通常、不動産を売る場合には、不動産会社と仲介契約をして売却を仲介してもらいます。
この仲介の契約は「媒介契約」といって下記のように3種類あります。


１．専属専任媒介契約

この契約は、契約した不動産業者以外の会社に取引の仲介を頼めない契約のことです。
また、この契約では依頼主本人が自分で買い手を見つけてくることもできません。


２．専任媒介契約

この契約も上と同じで、契約した会社以外の不動産業者に仲介を頼むことができません。
ただ、違う点は、依頼主本人が買い手を見つけてくることができるというところです。


３．一般媒介契約

一社だけでなく、他の複数の不動産業者にも仲介を頼むことができる契約です。



<h4>専任媒介契約と一般媒介契約のメリット・デメリット</h4>

不動産の状況、立地などは様々ありますし、不動産会社にもいろんな会社があります。

どういった契約でどの不動産会社に依頼するのが良いのかというのは、そのケースや担当者によって代わってきたりもするので一概にはいえません。

ただ、専任、一般それぞれにメリット・デメリットがあります。


専任媒介契約を結ぶメリットには

・不動産会社が一つなので窓口が一つになり、情報をまとめやすい

・成約すれば手数料が必ず入るので、不動産会社としては力を入れて仲介活動する可能性が高い


デメリットは

・一つの会社で情報を1人占めして、他の会社などに情報を流さない場合がある



]]>
        <![CDATA[<br>一般媒介契約のメリットは

・たくさんの会社が宣伝することになり、競い合って買い手を見つける活動をしてくれる


デメリット

・成約は早いもの勝ちなので、会社に手数料が入らないこともある。従ってお金をかけての宣伝はあまりしない可能性がある

ということです。


専任にして良かったというケースもあれば、専任から一般媒介契約に変えて上手く成立したという
ケースもあります。

この媒介契約は後で変更することができますから、様子を見て対応していけば良いでしょう。


<h4>どんな不動産会社を選べばいいか？</h4>

大手の業者であれば宣伝ネットワークが強い傾向があり、地元の業者は地元の情報に強いでしょう。
不動産を売却するためには、お客さんを見つけてくる力が必要です。

その業者が買い手を見つけてくるだけの力があるか、そして、情報を出し惜しみせず、きちんとお客さんに伝えてくれる誠実な業者に頼むべきです。
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    <title>気をつけたい土地の境界トラブル</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kirei-datumou.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=6" title="気をつけたい土地の境界トラブル" />
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    <published>2007-11-18T07:52:12Z</published>
    <updated>2007-11-30T17:21:21Z</updated>
    
    <summary> 売買時や建て直し時などに問題となる隣地との境界問題 土地の売買で起きがちなトラ...</summary>
    <author>
        <name>emma</name>
        
    </author>
            <category term="003土地売却の注意点" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.totiuru.com/">
        <![CDATA[<br>
<h4>売買時や建て直し時などに問題となる隣地との境界問題</h4>

土地の売買で起きがちなトラブルが、隣地との土地境界の問題です。

土地の境界というものは、普段はそんなに意識して生活していません。
ところが、土地を持っている人と隣人との間で土地の境界についての認識が違う場合、売買時や、建て直しなどのときに隣人との間でトラブルに発展することがよくあります。

「土地」というものは、高額な財産です。
自分の不動産の境界が思っていたよりも狭ければ、財産が減ってしまうことになるのですから、境界というものにはお互いに神経質になり、トラブルになりやすいのです。
普段親しくしている隣人との間にも亀裂が入るというケースが多々あります。


<h4>境界トラブルが起きる原因は境界標がないことにある</h4>

通常、土地の境界には、専門家である土地家屋調査士が「境界標」（きょかいひょうしきと読みます）というものを設置しています。

この境界標は土地の境界を示す目印となり、コンクリートや金属でできたものが多いです。

ただ、この境界標が設置されていない土地もあり、公図や人の記憶などに頼っている場合もあります。

親族から受け継いだ土地など、古くからある場合は特に土地の境界があいまいになっているケースが多く、境界の特定が難しくなっているのです。


日本では近隣との距離が近いですから、こういった境界トラブルや自分の家の敷地を越えて塀や屋根、木などが出ているといったトラブルも多く気をつける必要があります。



＜測量など土地のことを事前に調べておこう＞

こういったトラブルが起きないように、事前に自分の土地のことを調査しておくことは重要です。

売った不動産に欠陥など（瑕疵）があった場合は、売主の責任も追及されることがありますから、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

不動産の売買は、信頼できる不動産業者を通して行いましょう。

また土地の事前準備については、土地家屋調査士に測量を依頼するなどして調査することができます。

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        <![CDATA[<br><h4>境界トラブルが起きる原因は境界標がないことにある</h4>

通常、土地の境界には、専門家である土地家屋調査士が「境界標」（きょかいひょうしきと読みます）というものを設置しています。

この境界標は土地の境界を示す目印となり、コンクリートや金属でできたものが多いです。

ただ、この境界標が設置されていない土地もあり、公図や人の記憶などに頼っている場合もあります。

親族から受け継いだ土地など、古くからある場合は特に土地の境界があいまいになっているケースが多く、境界の特定が難しくなっているのです。


日本では近隣との距離が近いですから、こういった境界トラブルや自分の家の敷地を越えて塀や屋根、木などが出ているといったトラブルも多く気をつける必要があります。



＜測量など土地のことを事前に調べておこう＞

こういったトラブルが起きないように、事前に自分の土地のことを調査しておくことは重要です。

売った不動産に欠陥など（瑕疵）があった場合は、売主の責任も追及されることがありますから、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

不動産の売買は、信頼できる不動産業者を通して行いましょう。

また土地の事前準備については、土地家屋調査士に測量を依頼するなどして調査することができます。

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    <title>買主のローンが通らない？？</title>
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    <published>2007-11-18T07:51:52Z</published>
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            <category term="003土地売却の注意点" />
    
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    <title>相続の基礎と相続トラブル</title>
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    <published>2007-11-18T07:49:41Z</published>
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    <summary>相続とは？トラブルが多い遺産相続 亡くなった人の残した財産を受け継ぐことを相続と...</summary>
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        <![CDATA[<br><h4>相続とは？トラブルが多い遺産相続</h4>

亡くなった人の残した財産を受け継ぐことを相続といいます。
そして相続において、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。

相続には、亡くなった人の親族など複数の人間が関係してきます。
遺言での指定や法で定められた通りにすんなり相続される場合は良いのですが、生前の介護や家族の問題、同居などさまざまな事情が絡み、実際の財産の分割となるとトラブルになりやすい傾向があります。
生前は家族問題はなくとも、遺産の分割をめぐって争いが起きることも多いです。
特に不動産は分割が難しく、その分割方法でもめることがあります。


<h4>遺産とは？</h4>

被相続人が残した財産を遺産といいます。
遺産には、不動産や有価証券、現金などです。またそれだけでなく、被相続人が残したローンなど借金も含まれます。
相続するものには、土地などの不動産が入っていることが多く、不動産の売却などは相続時におきることも多いのです。


<h4>相続人とは誰か？</h4>

遺産を相続できる人は誰なのでしょうか？法で定められた主な相続人を以下に挙げていきます。


<b>配偶者</b>

配偶者は常に優先して相続人になります。


<b>子</b>
被相続人の子も相続人です。
子には、養子や認知された子、また胎児も含まれます。

<b>直系尊属</b>

直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母など家系図でいうと被相続人の上にいる人のことです。
この直系尊属が相続できるケースは、被相続人に子供がいない場合です。
子供がいない場合は、配偶者ともに直系尊属が遺産を相続することになるのです。


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        <![CDATA[<br><b>兄弟姉妹</b>

被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人となります。


まとめると、民法では

第１順位　配偶者と子供
第２順位　配偶者と直系尊属
第３順位　配偶者と兄弟姉妹

といった順序で相続の順番が決まっています。

つまり、通常の場合、まず優先的に<b>配偶者</b>と<b>子供</b>に相続権があることになります。

またその他民法は、相続人である子が亡くなっている場合は、孫に相続権がいく「代襲相続」なども定めています。


<h4>相続人になれないケース−欠格と廃除</h4>

上記のように、民法で定められた人が遺産を相続することになりますが、「欠格」と「廃除」という一定の条件に当てはまるものは相続人にはなれません。

「欠格」に当てはまるのは、被相続人を殺したり、殺そうとした者。または、被相続人を脅して遺言を書かせたり、遺言書を故意に破棄したりした場合などです。

「廃除」は、被相続人を虐待したり、非行があった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てたり、遺言で指定したりして行われます。
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    <title>不動産の共有と分割</title>
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    <published>2007-11-18T07:49:23Z</published>
    <updated>2008-01-09T06:26:08Z</updated>
    
    <summary>不動産の分割方法にはいくつか方法がある 相続財産には不動産が含まれている場合が多...</summary>
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            <category term="005相続と不動産売却" />
    
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        <![CDATA[<br><h4>不動産の分割方法にはいくつか方法がある</h4>

相続財産には不動産が含まれている場合が多いものです。そして不動産を分割して相続するのは大変なケースがあります。

不動産の分割方法には、下記のようにいくつか種類があります。



<b>１．現物分割</b>

現物分割とは、言葉通り現物(不動産）をそのまま分割するという意味です。
現金を分割するのは簡単ですが、不動産を分割するということは簡単にはいきません。

土地などの不動産を分割する場合は、土地の<b>分筆</b>を行い分割することになります。
分筆とは、登記簿上でひとつの土地（これを一筆といいます)を、何個かに分割して登記し直すことをいい、この登記のことを分筆登記といいます。



<b>２．代償分割</b>

代償分割とは、相続人の１人が不動産を取得して、その代償として他の相続人に金銭を支払うということです。

例えば、子供の１人（兄）が不動産をもらう代わりに、弟と母親に金銭を支払うといった方法です。
代償分割にする場合は、このケースでいう兄が他の相続人に支払う金銭をもっていなければなりません。



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        <![CDATA[<br><b>３．換価分割</b>

不動産を売却してその売却代金を相続人で分割する方法です。

この方法だと不動産を金銭に換えることになりますので分割しやすくなります。



<b>４．共有分割</b>

共有分割は、相続人が共有でその不動産を所有する方法です。
それぞれの相続人はその不動産について持分を持ちます。

不動産の分割方法は上に上げたとおり何種類かありますが、分筆の方法でもめたり、代償するための資金がなかったりなどという場合に、とりあえず共有にして相続するといったことがよくあります。

相続のときは良いですが、共有にした場合は後々その不動産の処分などのことでもめるケースがあります。不動産の売却など処分行為を行う場合には、共有者全員の同意が必要になり、話し合いがが難航する場合があるからです。


このように不動産は分割しにくく、また処分するにしてもすぐに売却することができないため、共同相続人の間でも揉め事の種になる可能性があります。

従って上手に分割できるように、あらかじめ準備しておくほうが良いのです。
できれば、不動産の相続対策は生前からしておくのが有効です。

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    <title>遺産分割協議とは</title>
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    <published>2007-11-18T07:48:35Z</published>
    <updated>2008-01-09T06:53:21Z</updated>
    
    <summary>遺言は被相続人の最終意思 遺言というのは、被相続人の最後の意思が込められているも...</summary>
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        <![CDATA[<br><h4>遺言は被相続人の最終意思</h4>

遺言というのは、被相続人の<b>最後の意思</b>が込められているものです。

相続する人は民法で定められていますが、自分の遺産はこういう風に分けたいという意思がある場合、遺言を書いておけば、法による相続より遺言が優先されます。

たとえば、一部の財産を推定相続人以外にあげたいとか孫に相続させたいといった場合です。

あらかじめ、遺言で遺産の行方を指定しておけば、不要なトラブルも防げる場合もありますから、きちんとしておきたいものです。


<h4>遺言の形式</h4>

遺言とは、ただ自分の希望を書けば良いというものではなく、法で決められた方式に従って作成しないと無効になってしまいます。

遺言には<b>「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」</b>といった3種類があり、それぞれの決まった書式にしたがって、遺言を書くことになります。

遺言の内容として、書けることは、<b>相続分の指定や遺産分割方法の指定、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定</b>などです。


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        <![CDATA[<br><h4>遺言がない場合は遺産分割協議を</h4>

<b>遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。</b>

遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。

その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるか？を話し合うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。

協議がまとまったら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。
この「遺産分割協議書」には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。



<h4>土地の売却と遺産分割協議書</h4>

たとえば、共同で相続した土地が、遺産分割協議の結果、Ａさんのものになったケースでは、土地の登記名義をＡさんに移す（所有権移転登記）際に<b>遺産分割協議書を添付する</b>必要があります。

これは、他の共同相続人の同意があってその土地がＡさんの土地になっていることを確認するためです。

遺産分割協議書は特定の相続人にとって不利な内容にならないよう実印と印鑑証明書が要求されているのです。


Ａさんが自分のものになったこの土地を売却したいと考えた場合は、前提として被相続人から自分への移転登記を済ませておく必要があります。
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    <title>知っておくと便利な専門家</title>
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    <published>2007-10-02T10:18:49Z</published>
    <updated>2007-12-02T10:22:22Z</updated>
    
    <summary>土地の売却というのは、素人ではわからないことも多いので専門家に相談するのが一番で...</summary>
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            <category term="003土地売却の注意点" />
    
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        <![CDATA[土地の売却というのは、素人ではわからないことも多いので専門家に相談するのが一番です。

土地は高額な財産ですから、あとでトラブルになっては精神的・経済的ダメージを負うことになりかねません。

プロの助けを借りてトラブルを避け、上手に売却したいものです。


<h4>土地の売却時に知っておくと便利な専門家</h4>


<b>不動産業者</b>

普通は、土地など不動産の売却は、不動産会社などに仲介を依頼して行います。
そういった業者を通さず、売主と買主という当事者のみで売買を行うこともできますが、トラブルになった場合、売主は責任を問われるケースもあります。
従って、トラブルを防ぐ意味でも専門家である不動産業者を通して取引を行ったほうが安心です。

仲介の手数料は、通常３％＋６万円程度となっています。

不動産会社は土地の売却に関してはプロですから、他の専門家などと連絡を取り合って取引を円滑に進めてくれるはずです。

不動産業者を選ぶ際は信用できる会社を選びましょう。


<b>土地家屋調査士</b>

土地家屋調査士は、土地に関する測量などの調査、不動産の表示登記を行う専門家です。
表示登記とは、建物の面積や場所など土地の状況についての登記簿上の記録のことです。
土地の状況や境界などがあいまいな場合は、土地家屋調査士に相談することになります。

また相続に伴ってひとつの土地をいくつかに分ける場合も土地家屋調査士に分筆登記を頼むことになります。


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        <![CDATA[<b>司法書士</b>

土地家屋調査士は土地の状況に関する表示登記を行いますが、司法書士は、不動産の「権利」に関する登記をするのが仕事です。
権利の登記とは、「所有権」や「抵当権」など担保権に関するものなどです。

不動産は、売買する当事者にとって高価な財産ですから、この権利に関する登記は重要です。
司法書士は不動産会社などと連携して、売却時の所有権の移転登記や抵当権設定登記などを行います。


<b>税理士</b>

税理士は、税務に関する専門家です。
土地を売却して利益を得た場合は、税金を支払わなければなりません。
また相続が絡んでいる場合には、相続税の問題なども発生してきますから、専門家に相談したほうが良いでしょう。相続対策に強い税理士に相談すれば心強い味方になってくれるはずです。



それぞれの専門家は仕事上の関連性も強く、普段から連携して仕事を行っています。
従って一つの専門家に相談すると、専門家同士のつながりで紹介される場合も多いです。
専門家とはいってもそれぞれに強い分野と弱い分野がありますので、その分野で経験豊富な専門家を選びたいものです。
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